気道疾患フロンティア研究会

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会則

第1章 総則

(名称)

第1条

  1. 本会は「気道疾患フロンティア研究会」(以下、「本会」という)と称する。
  2. 本会の英語名は「J-STAR: Japan Strategic Team for frontier Airway Research」とする。

(事務局)

第2条

本会の事務局は、慶應義塾大学医学部呼吸器内科に置く。
事務局長 加畑 宏樹
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地 TEL:03-3353-1211(代表)

第2章 目的および事業

(目的)

第3条

本会は、「閉塞性肺疾患研究会」及び「呼吸生理フォーラム」の歴史的成果を継承し、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支拡張症、非結核性抗酸菌症、副鼻腔気管支症候群などを含む幅広い気道疾患に関する最先端の研究成果を共有するとともに、多施設共同研究や国際的な学術連携の促進を通じて、慢性気道疾患の理解と治療法の開発を推進することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。

  1. 研究会、セミナー、市民公開講座等の開催
  2. 学術誌、ホームページ等を通じた情報発信
  3. 多施設共同研究、学術調査、研究支援活動
  4. 国内外の関連学会・企業・患者会等との連携・協力
  5. その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員

(会員種別)

第5条

本会の会員は、以下のとおりとする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同し、気道疾患に関する学術・臨床・研究活動に従事または興味を有する医師、研究者、医療従事者、およびその他の有識者
  2. 賛助会員:本会の活動を賛助する個人または団体
  3. 名誉顧問、名誉会員、功労会員:本会または「閉塞性肺疾患研究会」に多大な貢献があり、運営委員会(後述)で推薦された者

(入会)

第6条

  1. 本会への入会を希望する者は、所定の申込手続きを行い、代表幹事の承認を得るものとする。
  2. 賛助会員の場合は、団体・企業等としての申込を行い、運営委員会の了承をもって入会を認める。

(退会)

第7条

  1. 会員が退会を希望するときは、代表幹事にその旨を届け出るものとする。
  2. 本会の名誉を著しく傷つける行為をしたと運営委員会が認めた者に対しては、運営委員会の決議により除名することができる。

第4章 役員および組織

(役員)

第8条

  1. 本会に、次の役員を置く。
    1. 代表幹事 1名
    2. 副代表幹事 若干名
    3. 幹事 代表幹事・副代表幹事・幹事により推挙された者を運営委員会の決議により選任する。
    4. 監事 1名または2名
  2. 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。
  3. 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときはその職務を代行する。
  4. 幹事は、本会の活動を支援する。
  5. 監事は、本会の会計監査および業務監査を行う。

(役員の選任・任期・年齢制限等)

第8条の2

  1. 代表幹事・副代表幹事・幹事・監事(以下、「役員」という)の選任は、運営委員会の議を経て総会の承認をもって行う。
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 代表幹事・副代表幹事・幹事は、65歳に達した年度末をもって退任するものとし、その後の再任はできない。
  4. 名誉顧問・名誉会員(旧閉塞性肺疾患研究会の顧問及び世話人、気道疾患フロンティア研究会の運営委員経験者)・功労会員(気道疾患フロンティア研究会の幹事経験者)は、66歳以上の者を原則とし、運営委員会の了承を得て代表幹事が委嘱する。
  5. 任期途中で欠員が生じた場合やその他やむを得ない事由が発生した場合の補欠や解任等の手続きは、運営委員会の議を経て総会で承認を受けるものとする。

(運営委員会)

第9条

  1. 本会の運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。運営委員会は代表幹事、副代表幹事および複数名の幹事をもって構成する。
  2. 運営委員会は、代表幹事が必要に応じて随時招集し、出席委員の過半数の同意をもって決定する。

(顧問・相談役等)

第10条

  1. 本会は、必要に応じて名誉顧問を置くことができる。
  2. 名誉顧問は運営委員会の了承を得て、代表幹事が委嘱する。

第5章 会議

(総会)

第11条

  1. 総会は、原則として年次研究会の際に開催し、事業報告、決算報告、次年度事業計画、予算案、その他重要事項について審議する。
  2. 総会は、すべての幹事が出席可能とする。
  3. 総会は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

(年次研究会)

第12条

  1. 本会は、第3条の目的に照らして年次研究会を適宜開催する。
  2. 年次研究会の会長は、運営委員会の了承を得て、代表幹事が委嘱する。
  3. 年次研究会を開催する場合、運営委員会においてその日時・形式・場所などを決定する。
  4. 年次研究会の内容・開催方法(対面またはオンライン・ハイブリッドなど)は、会長が参加者の利便性や安全性を考慮し決定する。
  5. 年次研究会の開催に際し、運営委員会はプログラム委員を任命する。
  6. 年次研究会等において得られた成果や発表の要旨、記録などは、必要に応じて本会のホームページや学術誌等を通じて会員に共有する。

第6章 会計

(経費)

第13条

本会の経費は、会費、寄付金、助成金、その他の収入をもって充当する。

(会費)

第14条

  1. 会費は、運営委員会の審議を経て決定する。
  2. 名誉顧問、名誉会員、功労会員は、会費を要しない。

(賛助金および寄付金の取扱い)

第14条の2

  1. 賛助会員からの賛助金、ならびに外部からの寄付金その他の拠出金(以下、「寄付金等」という)は、本会の目的達成に必要な経費に充当するために受領する。
  2. 賛助金および寄付金の金額・使途・管理方法については運営委員会にて審議し、必要に応じて運営委員会へ報告する。
  3. 賛助金および寄付金の受領・管理・会計処理などの詳細は、別途定める細則に従うものとする。
  4. 寄付者から特定の目的を指定された場合は、その趣旨を尊重し、運営委員会の了承を得て適切に取り扱う。

(会計年度)

第15条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(会計監査)

第15条の2

  1. 監事は、本会の会計年度終了後、会計書類・帳簿その他必要な資料について監査を行い、その結果を運営委員会および総会に報告する。
  2. 監事は、必要に応じて本会の財政状況や経理処理に関する調査を行うことができる。
  3. 監事が監査の結果、重大な指摘事項を認めた場合は、速やかに代表幹事に報告し、適切な是正措置を求めるものとする。

第7章 規則の変更

(会則の変更)

第16条

本会則の変更は、運営委員会の発議に基づき総会の議決をもって行う。

第8章 補則

(細則等)

第17条

本会則に定めのない事項は、運営委員会の議決を経て、代表幹事が定める。

2025年8月31日 施行

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